居宅介護支援とは
概要
運営規定
(事業の目的)
第1条 合同会社アビターレが開設する居宅介護支援事業所あおば(以下「事業所」という)が行う指定居宅介護支援事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護状態または要支援状態にある高齢者に対して適正な居宅介護支援(以下「サービス」という)を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態もしくは要支援状態にあっても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営めることができる様に配慮し、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業所から、総合的かつ効率的に提供されるよう、公正中立な居宅介護支援を行う。
二 事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業所、指定居宅介護予防支援事業所、指定居宅サービス等事業者、介護保険施設などと密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
三 前二項の外、各市町村の条例並びに関係法令等で定める運営に関する基準を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
一 名 称 居宅介護支援事業所あおば
二 所在地 宮崎県西諸県郡高原町大字広原2158
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
一 管理者 1名 (常勤兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定居宅介護支援事業の実施に関し、遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
二 介護支援専門員 2名以上(常勤兼務1名、常勤専従1名)
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日は月曜日から金曜日までとする。但し、8月13日から8月15日、12月29日から1月3日まで、又祝祭日は除く。
二 営業時間は9時00分から17時00分までとする。
三 電話等による24時間連絡可能な体制をとることとする。
(指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとする。
一 指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の自宅又は事業所の相談室、その他必要と認められる場所において、利用者及びその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うとともに相談に応じる。
二 課題分析の実施に当たっては、入院中等の物理的理由がある場合を除き、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接を行い、利用者の生活全般についての状態を十分把握し、利用者が自立した日常生活を営む事ができるように支援する上で、解決すべき課題を把握するものとする。課題の分析について使用する課題分析の方法は居宅サービス計画ガイドライン方式を用いる。
三 利用者及び家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並びにサービス提供する上での留意事項等を記載した居宅サービス計画書の原案を作成する。
また、居宅サービス計画書の作成に当たって、利用者から介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや、居宅サービス計画書原案に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由を求める事が可能であることを文書の交付及び口頭により説明し、文書に署名を受けるものとする。
四 居宅サービス原案に位置付けた指定居宅サービス事業者等の担当者を招集した担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画書原案の内容について、担当者から専門的見地からの意見を求めるものとする。
五 介護支援専門員は、居宅サービス計画書に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、居宅サービス計画書原案の内容等について利用者又はその家族に対して説明し、文書による同意を得るものとする。
六 介護支援専門員は、居宅サービス計画書に位置付けた指定居宅サービス事業者に対して、個別サービス計画書の提出を求めるものとする。
七 適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的且つ効率的に提供された場合においても、利用者が介護保険施設等への入所等を希望した場合は、介護保険施設等への紹介その他便宜を提供する。また、介護保険施設等から退所を行う場合には居宅への移行が円滑に図れるよう連絡調整を行う。
八 介護支援専門員は、居宅サービス計画書作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、特段の事情がある場合を除き、少なくとも1月に1回利用者の居宅を訪問し、利用者と面接を行い、居宅サービス計画の実施状況を把握(以下「モニタリング」という。)する。モニタリングの結果については、その都度記録する。
九 地域ケア会議等において、個別のケアマネジメント事例提供の求めがあった場合には、これに協力するように努めることとする。
2 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。ただし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者負担はない。
一 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する場合の交通費は徴収せず、利用者負担はない。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、高原町、小林市、都城市、三股町とする。
(個人情報の保護)
第8条 事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
二 事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又はその家族の同意を得るものとする。
(内容及び手続きの説明及び同意)
第9条 サービスの提供開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要その他利用申込者のサービス選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供開始について利用申込者の同意を得る。
(提供拒否の禁止)
第10条 事業所は、正当な理由なくサービスの提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第11条 事業所は当該事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じる。
(相談・苦情対応)
第12条 事業所は、利用者からの相談、苦情に対する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護支援又は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
二 事業所は、提供した指定居宅介護に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
三 事業所は、提供した指定居宅介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(事故発生時の対応)
第13条 事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
二 事業所は、前項の事故及び事故に際してとった処置に対して記録する。
三 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。
(記録の整備)
第14条 事業所は従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておく。
二 利用者に対するサービス提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。
(業務継続計画)
第15条 事業所は感染症及び自然災害が事業所内で発生した場合においても、サービス提供を継続するために、実施すべき事項を定める。
一 事業所は業務継続計画の基本方針を定める。
二 事業所は感染症及び自然災害発生時の対応体制を構築し、責任者を任命する。
三 事業所は業務継続計画に基づき、訓練・研修を年1回以上実施する。
四 業務継続計画においては、定期的に検証・見直しを実施する。
(高齢者虐待防止)
第16条 事業所は老人福祉法及び介護保険法等の趣旨を踏まえるとともに「高齢者虐待防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律に規定する高齢者虐待の防止の為の措置を確実に実施するために指針を定め、委員会の設置、年1回以上の研修を実施する。
(身体拘束等の適正化)
第17条 事業所は身体拘束等の適正化を図る為、指針を定め、委員会を設置し、3月に1回は委員会を開催する。
(情報公開、掲示)
第18条 事業所は運営規定、重要事項説明書などの必要な情報をいつでも閲覧する事ができるように、事業所への掲示とともに介護サービス情報公開システム若しくはホームページに公開する。また、業務継続計画、高齢者虐待防止、身体拘束等の適正化を図るための指針を事業所へ掲示する。
(感染症の予防及びまん延防止)
第19条 事業所は利用者及び従業者等の安全確保のため、実施すべき事項を定める。
一 事業所は基本方針を定める。
二 事業所は感染症の予防及びまん延防止のための委員会を設置し、責任者を任命する。
三 事業所は採用時の研修とともに年2回以上の研修を行う。
四 事業所は委員会を6月1回及び随時開催し、訓練も年1回以上行う。
(その他の運営に関する重要事項)
第20条 事業所は介護支援専門員の資質向上のための研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後1ヶ月以内
二 継続研修 年2回
2 従業者は、業務上知り得た利用者及び家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるた
め、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
(その他)
第21条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は運営法人と管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、令和2年9月1日から施行する。
この規程は、令和3年4月1日改訂する。
この規程は、令和4年12月21日改訂する。
この規定は、令和6年4月1日改訂する。
重要事項説明書
(居宅介護支援事業)
あなた(又はあなたの家族)が利用しようと考えている指定居宅介護支援について、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。
この「重要事項説明書」は、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)」第4条の規定に基づき、指定居宅介護支援の提供に係る契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。
1 指定居宅介護支援を提供する事業者について
事業者名称 合同会社アビターレ
代表者氏名 髙山 直人
本社所在地
(連絡先及び電話番号等) 宮崎県都城市丸谷町1708番地
090-3320-9125
法人設立年月日 令和2年6月3日
2 利用者に対しての指定居宅介護支援を実施する事業所について
(1) 事業所の所在地等
事業所名称 居宅介護支援事業所あおば
介護保険指定
事業者番号 4570204521
事業所所在地 宮崎県西諸県郡高原町大字広原2158
連絡先 (TEL)0984-47-0129
(FAX)0984-47-4845
事業所の通常の
事業の実施地域 高原町 都城市 小林市 三股町
(2) 事業の目的及び運営の方針
事業の目的
人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護状態または要支援状態にある高齢者に対して、適正な居宅介護支援を提供する。
運営の方針
利用者が要介護状態もしくは要支援状態にあっても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営めることができる様に配慮し、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるよう、公正中立な居宅介護支援を行います。
事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業所、指定居宅介護予防支援事業所、指定居宅サービス等事業者、介護保険施設などと密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
各市町村の条例並びに関係法令等で定める運営に関する基準を遵守し、事業を実施します。
(3) 事業所窓口の営業日及び営業時間
営業日 月曜日~金曜日(祝日、8月13日~15日、12月29日~1月3日を除く)
営業時間 9:00~17:00
※電話等による24時間連絡可能な体制を整えています。
営業日、営業時間以外は【090-3320-9125】に連絡して下さい。
(4) 事業所の職員体制
管理者 髙山 直人
職 職務内容 人員数
介護支援専門員 居宅介護支援業務を行います。 常 勤 2名以上
非常勤 0名
(5) 居宅介護支援の内容、利用料及びその他の費用について
居宅介護支援の内容 提供方法 介護保険適用有無 利用料
(月額) 利用者負担額
(介護保険適用の場合)
① 居宅サービス計画の作成
別紙に掲げる
「居宅介護支援業務の実施方法等について」を参照下さい。 左の①~⑦の内容は、居宅介護支援の一連業務として、介護保険の対象となるものです。 下表のとおり 介護保険適用となる場合には、利用料を支払う必要がありません。
(全額介護保険により負担されます。)
② 居宅サービス事業者との連絡調整
③ サービス実施状況の把握、評価
④ 利用者状況の把握
⑤ 給付管理
⑥ 要介護認定申請に対する協力、援助
⑦ 相談業務
要介護度区分
取扱い件数区分 要介護1・2 要介護3~5
介護支援専門員1人に当りの利用者の数が45人未満の場合 居宅介護支援費Ⅰ(1)
10,860円 居宅介護支援費Ⅰ(1)
14,110円
〃 45人以上60人未満の場合において、40以上の部分 居宅介護支援費Ⅰ(2)
5,440円 居宅介護支援費Ⅰ(2)
7,040円
〃 60人以上の場合の場合において、60以上の部分 居宅介護支援費Ⅰ(3)
3,260円 居宅介護支援費Ⅰ(3)
4,220円
※ 当事業所が運営基準減算に該当する場合は、上記金額の50/100又は0/100となります。また、特定事業所集中減算に該当する場合は、上記金額より2,000円を減額することとなります。また、同一の建物に20人以上居住する建物に居住する利用者については、95/100となります。
※ 45人以上の場合については、契約日が古いものから順に割り当て、45件目以上になった場合に居宅介護支援費Ⅰ(2)又はⅠ(3)を算定します。
加算 加算額 内容・回数等
要介護度による区分なし 初回加算 3,000円 新規に居宅サービス計画を作成する場合
要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合
要介護状態区分が2区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合
入院時情報連携加算Ⅰ
入院時情報連携加算Ⅱ 2,500円
2,000円 入院当日、入院日以前に病院等の職員に必要な情報提供をした場合(Ⅰ)※営業日以外に入院した場合は、入院日翌日も含む
入院の日から3日以内に病院等の職員に必要な情報提供をした場合(Ⅱ)
退院・退所加算(Ⅰ)イ
退院・退所加算(Ⅰ)ロ
退院・退所加算(Ⅱ)イ
退院・退所加算(Ⅱ)ロ
退院・退所加算(Ⅲ)
4,500円
6,000円
6,000円
7,500円
9,000円
入院等の期間中に病院等の職員と面談を行い必要な情報を得るための連携を行い居宅サービス計画の作成をした場合。
(Ⅰ)イ 連携1回
(Ⅰ)ロ 連携1回(カンファレンス参加による)
(Ⅱ)イ 連携2回以上
(Ⅱ)ロ 連携2回(内1回以上カンファレンス参加)
(Ⅲ) 連携3回以上(内1回以上カンファレンス参加)
特定事業所医療介護連携加算 1,250円 厚生労働大臣が定める基準に適合する場合(一月につき)
特定事業所加算(Ⅰ) 5,190円 「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること」等厚生労働大臣が定める基準に適合する場合(一月につき)
特定事業所加算(Ⅱ) 4,210円
特定事業所加算(Ⅲ) 3,230円
特定事業所加算(A) 1,140円
通院時情報連携加算 500円 厚生労働大臣が定める基準に適合する場合(一月につき一回)
ターミナルケアマネジメント加算 4,000円 在宅死亡した利用者に対して終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者又家族の意向を把握した上で、死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上に応じ居宅介護支援を提供した場合
緊急時等居宅カンファレンス加算 2,000円 病院等の求めにより、病院等の職員と居宅を訪問しカンファレンスを行いサービス等の利用調整した場合
3 利用者の居宅への訪問頻度の目安
介護支援専門員が利用者の状況把握のため、利用者の居宅に訪問する頻度の目安
利用者の要介護認定有効期間中、少なくとも1月に1回
※ ここに記載する訪問頻度の目安回数以外にも、利用者からの依頼や居宅介護支援業務の遂行に不可欠と認められる場合で利用者の承諾を得た場合には、介護支援専門員は利用者の居宅を訪問することがあります。
4 利用料の請求及び支払い方法について
① 利用料の請求方法等 ア 利用料はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。
イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月15日までに利用者あてお届け(郵送)します。
② 利用料の支払い方法等
ア サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、請求月の末日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。
(ア)事業者指定口座への振り込み
(イ)利用者指定口座からの自動振替
(ウ)現金支払い
イ お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。)
※ 利用料及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から1月以上遅延し、さらに支払いの督促から14日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。
5 居宅介護支援の提供にあたっての留意事項について
(1)利用者は、介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由について説明を求めることができますので、必要があれば遠慮なく申し出てください。
(2)居宅介護支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
(3)利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
(4)病院等に入院しなければならない場合には、退院後の在宅生活への円滑な移行を支援等するため、早期に病院等と情報共有や連携をする必要がありますので、病院等には担当する介護支援専門員の名前や連絡先を伝えてください。
(5) 居宅介護支援事業所や担当の介護支援専門員はいつでも変更する事は可能ですので、必要があれば遠慮なく申し出てください。
6 高齢者虐待防止・身体拘束等の適正化について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1) 高齢者虐待防止・身体拘束等の適正化に関する責任者を選定しています。
虐待・身体拘束等防止に関する責任者 管理者 髙山 直人
(2) 成年後見制度の利用を支援します。
(3) 苦情解決体制を整備しています。
(4) 従業者に対する虐待・身体拘束等防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
(5) 委員会を設置し、委員会を開催しています。
(6) 高齢者虐待防止のための指針、身体拘束適正化の指針を整備しています。
7 秘密の保持と個人情報の保護について
① 利用者及びその家族に関する秘密の保持について
① 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとします。
② 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。
② 個人情報の保護について ① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議や地域ケア会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議や地域ケア会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。
② 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。
8 事故発生時の対応方法について
利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
9 身分証携行義務
介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
10 指定居宅介護支援内容の見積もりについて
(1) 担当介護支援専門員
氏 名 (連絡先:0984-47-0129)
(2) 提供予定の指定居宅介護支援の内容と料金
介護保険
適用の有無 利用料(月額) 利用者負担(月額)
〇 円
0円
(3) 1ヵ月当たりの利用者負担額(利用料とその他の費用の合計)の目安
利用者負担額の目安額 0円
※ この見積りの有効期限は、説明の日から1ヵ月以内とします。
11 第三者評価の実施状況
実施の有無 無
直近の実施日 無
評価機関の名称 無
評価結果の開示状況 無
12 情報公開、掲示について
運営規定、重要事項説明書などの必要な状況をいつでも閲覧する事ができるように、当事業所への掲示とともに介護サービス情報公開システム若しくはホームページに公開してあります。また、業務継続計画、高齢者虐待防止、身体拘束等の適正化を図るための指針や職員の体制等も事業所へ掲示しています。
13 サービス提供に関する相談、苦情について
(1) 苦情処理の体制及び手順
ア 提供した指定居宅介護支援に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
イ 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
① 苦情があった場合には、ただちに管理者が相手方に連絡を取り、直接出向くなどして詳細を確認し、事情を確認します。
② 管理者が必要であると判断される場合には、検討会議を行います。
③ 検討の結果、必ず翌日までに具体的な対応を図ります。
④ 記録を台帳等に保管し、再発の防止に努めます。
(2) 苦情申立の窓口
居宅介護支援事業所あおば
管理者 髙山 直人 所 在 地 西諸県郡高原町大字広原2158
電話番号 0984-47-0129
高原町役場 高齢者あんしん係 所 在 地 西諸県郡高原町大字西麓360番地1
電話番号 0984-42-2550
小林市役所 健康福祉部長寿介護課 所 在 地 小林市細野300番地
電話番号 0984-23-1140
都城市 介護保険課 所在地 都城市姫城町6街区21号
電話番号 0986-23-2114
三股町役場高齢者支援課介護高齢者係 所在地 北諸県郡三股町五本松1番地1
電話番号 0986-52-9062
宮崎県国民健康保険団体連合会 所在地 宮崎市下原町231番地1
電話番号 0985-35-5301
14 業務継続計画について
感染症及び自然災害が事業所内で発生した場合においても、居宅介護支援を継続するために、次に掲げる必要な措置を講じます。
(1)自然災害及び感染症対策責任者を選択しています。
自然災害及び感染症対策本部長 髙山直人
(2)基本方針の策定、体制の整備
(3)研修・訓練の実施 ※入社時及び年に1回
(4)業務継続計画の検証・見直し
(5)他法人、居宅介護支援事業所との連携
※感染症や自然災害等により居宅介護支援の継続が困難と想定される場合には、以下の居宅介護支援事業所等へ引継ぎ・調整を行います。
ケアサポートなみき 高原町大字蒲牟田1066番地27 0984-47-4448
ケアプランセンターさの 高原町大字西麓583番地 090-8396-0560
高原町社会福祉協議会 高原町大字西麓360番地1 0984-42-4975
きりしまの園居宅介護支援事業所 小林市野尻町三ケ野山4336番地74 0984-44-3108
野尻中央病院 小林市野尻町東麓1170番地 0984-25-7373
居宅介護支援事業所しづの 小林市南西方6279番地12 090-2500-5849
小林市社会福祉協議会 小林市細野367番地1 0984-23-5588
ケアプランセンター虹 都城市山田町中霧島3506-7 0986-70-9655
高崎苑居宅介護支援事業所 都城市高崎町縄瀬1622-17 0986-62-5069
15 重要事項説明の年月日
この重要事項説明書の説明年月日 年 月 日
上記内容について、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)」第4条の規定に基づき、利用者に説明を行いました。
事業者 所在地 宮崎県都城市丸谷町1708番地
法人名 合同会社アビターレ
代表者名 髙山 直人 印
事業所名 居宅介護支援事業所あおば
管理者氏名 髙山 直人 印
説明者氏名 印
上記内容の説明を事業者から確かに受け、その内容に同意しました。
利用者 住 所
氏 名 印
代理人 住 所
氏 名 (続柄) 印
(別 紙) 居宅介護支援業務の実施方法等について
1 居宅介護支援業務の実施
① 事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとします。
② 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行います。
2 居宅サービス計画の作成について
① 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案作成に際しては、次の点に配慮します。
ア 利用者の居宅への訪問、利用者及びその家族との面接により利用者の置かれている環境、立場の十分な理解と課題の把握に努めます。
イ 利用する居宅サービスの選択にあたっては、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関する情報を利用者またはその家族に提供します。
ウ 介護支援専門員は、利用者に対して居宅サービスの内容が特定の種類、事業者に不当に偏るような誘導または指示を行いません。
エ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案が、利用者の実情に見合ったサービスの提供となるよう、サービス等の担当者から、専門的な見地からの情報を求めます。
② 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望する場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めます。
③ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案について、介護保険給付の有無、利用料等の利用者のサービス選択に資する内容を利用者またはその家族に対して説明します。
ア 介護支援専門員は、利用者の居宅サービス計画の原案への同意を確認した後、原案に基づく居宅サービス計画を作成し、改めて利用者の同意を確認します。
イ 利用者は、介護支援専門員が作成した居宅サービス計画の原案に同意しない場合には、事業者に対して居宅サービス計画の原案の再作成を依頼することができます。
3 サービス実施状況の把握、評価について
① 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後において、居宅サービス計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。
② 上記の把握に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、少なくとも一月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するとともに一月に一回、モニタリングの結果を記録します。
③ 介護支援専門員は、居宅サービス計画が効果的なものとして提供されるよう、利用者の状態を定期的に評価します。
④ 介護支援専門員は、その居宅において日常生活を営むことが困難になったと判断した場合、または利用者が介護保険施設への入院または入所を希望する場合には、事業者は利用者に介護保険施設に関する情報を提供します。
4 居宅サービス計画の変更について
事業者が居宅サービス計画の変更の必要性を認めた場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意をもって居宅サービス計画の変更を、この居宅介護支援業務の実施方法等の手順に従って実施するものとします。
5 給付管理について
事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、国民健康保険団体連合会に提出します。
6 要介護認定等の協力について
① 事業者は、利用者の要介護認定または要支援認定の更新申請および状態の変化に伴う区分変更の申請が円滑に行われるよう必要な協力を行います。
② 事業者は、利用者が希望する場合は、要介護または要支援認定の申請を利用者に代わって行います。
7 居宅サービス計画等の情報提供について
利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合には、利用者の居宅サービス計画作成が円滑に引き継げるよう、利用者の申し出により、居宅サービス計画等の情報の提供に誠意をもって応じます。
高齢者虐待防止の為の指針
1, 基本方針
居宅介護支援事業所あおば(以下「事業所」という。)は、利用者の人権を守り、安全で健やかな生活を確保するため、老人福祉法及び介護保険法等の趣旨を踏まえるとともに、「高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号、以下「高齢者虐待防止法」という。)に規定する、高齢者虐待の防止の為の措置を確実に実施するために本指針を定める。
2,高齢者虐待の定義
(1) 身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。
また正当な理由なく身体を拘束すること。
(2) 介護・世話の放棄放任
高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放棄、その他の高齢者を擁護すべき職務上の義務を著しく怠る事。
(3) 心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(4) 性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者にわいせつな行為をさせること。
(5) 経済的虐待
高齢者の財産を不当に処分すること。その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得る事。
3.虐待防止のための具体的措置
(1)苦情処理の徹底
事業所内における高齢者虐待を防止するため、利用者及びその家族等からの苦情に
ついて、真摯に受け止め、これを速やかに解決できるよう苦情処理体制を整備する。
(2)虐待防止検討委員会の設置
①事業所は、虐待発生防止に努める観点から「虐待防止検討委員会」(以下「委員会」
という。)となる。
②委員会の開催に当たっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合には、事業所が開催する他の会議と一体的に行う場合がある。
③委員会は、定期的(年2回以上)かつ必要に応じて担当者が収集する。
④委員会は、次のような内容について協議するが、詳細は担当者が定める。
ア、 虐待の防止の為の職員研修の内容等に関すること。
イ、 虐待等について職員が相談・報告できる体制整備に関すること。
ウ、 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法等に関すること。
エ、 虐待等が発生した場合、その発生原因の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
オ、 再発防止策を講じた際に、その効果及び評価に関すること
(3)職員研修の実施
①職員に対する虐待防止のための研修内容は、虐待の防止に関する基礎的内容等
(適切な知識の普及・啓発)と併せ、事業所における虐待防止の徹底を図るものと
する。
②具体的には、次のプログラムにより実施する。
ア、 高齢者虐待防止法の基本的考え方の理解
イ、 高齢者権利擁護事業及び成年後見制度の理解
ウ、 虐待の種類と発生リスクの事前理解
エ、 早期発見、事実確認と報告等の手順
オ、 発生した場合の改善策
③研修の開催は、年1回以上とし、新規採用時には必ず実施する。
④研修の実施内容については、出席者、研修資料、実施概要等を記載し、電磁的記録等により保存する。
(4)その他の取り組み
①提供する居宅サービスの点検と、虐待に繋がりかねない不適切なケアの発見・改善
②職員のメンタルヘルスに関する組織的な関与
③本指針等の定期的な見直し周知
4,職員の責務
職員は、家庭内においる高齢者虐待は外部からの把握が難しいことを認識し、日頃から虐待の早期発見に努める。又、サービス提供先において、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は担当者に報告し、担当者は、速やかに市町村へ報告しなければならない。
5,利用者等に対する当該指針の閲覧
本指針は利用者・家族や関係機関が閲覧できるよう掲示する。
附則
本指針は、令和6年4月1日 より施行する。
1 身体的拘束等の適正化に関する基本的な考え方
⑴ 居宅介護支援事業所としての理念
① 身体的拘束の原則禁止
身体的拘束は利用者の生活の自由を制限することで重大な影響を与える可能性があります。本事業所(居宅介護支援事業所あおば)は、入居者お一人お一人の尊厳に基づき、安心・安全が確保されるように基本的な仕組みをつくり、居宅介護支援事業所を運営しますので、身体的・精神的に影響を招く恐れのある身体的拘束は、緊急やむを得ない場合を除き原則として実施せず容認しません。
②身体的拘束に該当する具体的な行為
② 目指すべき目標
3要件(切迫性・非代替性・一時性)の全てに該当すると委員会において判断された場合、本人・ご家族への説明・確認を得て拘束を実施する場合もありますが、その場合も利用者の態様や介護の見直し等により、拘束の解除に向けて取り組みます。
⑵ 本事業所としての方針
次の仕組みを通して身体的拘束の必要性を除くよう努めます。
① 利用者の理解と基本的なケアの向上により身体的拘束リスクを除きます。
利用者お一人お一人の特徴を日々の状況から十分に理解し、身体的拘束を誘発するリスクを検討し、そのリスクを除くため対策を実施します。
② 責任ある立場の職員が率先して関わる事業所全体の資質向上に努めます。
管理者が率先して事業所内外の研修に参加するなど、本事業所全体の知識・技能の水準が向上する仕組みをつくります。特に、認知症及び認知症による行動・心理状態について職員全体で習熟に努めます。
③ 身体的拘束適正化のため利用者・ご家族と話し合います。
ご家族と利用者本人にとってより居心地のいい環境・ケアについて話し合い、身体的拘束を希望されても、そのまま受け入れるのではなく、対応を一緒に考えます。
2 身体的拘束等適正化のための体制
次の取り組みを継続的に実施し、身体的拘束適正化のため体制を維持・強化します。
⑴ 身体的拘束適正化検討委員会の設置及び開催
身体的拘束適正化検討委員会(委員会)を設置し、本事業所で身体的拘束適正化を目指すための取り組み等の確認・改善を検討します。過去に身体的拘束を実施していた利用者に係る状況の確認を含みます。委員会は六月に一度以上の頻度で開催します。
特に、緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合(実施を開始する場合を含む)には、身体的拘束の実施状況の確認や3要件を具体的に検討します。
⑵ 委員会の構成員
髙山直人、髙山望美、綿内友美、石山みどり
⑶ 構成員の役割
・招集者 髙山直人
・記録者 髙山直人
⑷ 委員会の検討項目(※状況に合わせ検討ください(“必須”は原則必須項目))
①前回の振り返り “必須”
③ 3要件(切迫性、非代替性、一時性)の再確認“必須”
③(身体的拘束を行っている利用者がいる場合)
3要件の該当状況を個別具体的に検討し、併せて利用者の心身への弊害、拘束をしない場合のリスクを評価し拘束の解除に向けて検討します。
④(身体的拘束を開始する検討が必要な利用者がいる場合)
3要件の該当状況、特に代替案について検討します。
⑤(今後やむを得ず身体的拘束が必要であると判断した場合)
今後医師、家族等との意見調整の進め方を検討します。
⑥意識啓発や予防策等必要な事項の確認・見直し“必須”
⑦今後の予定(研修・次回委員会) “必須”
⑧今回の議論のまとめ・共有“必須”
⑸ 記録及び周知
委員会での検討内容の記録様式(参考様式①「身体的拘束適正化委員会議事録」)を定め、これを適切に作成・説明・保管するほか、委員会の結果について、周知徹底します。
3 身体的拘束等適正化のための研修
身体的拘適正化のため、職員採用時のほか、年一回以上の頻度で定期的な研修を実施します。
研修の実施にあたっては、実施者、実施日、実施場所、研修名、内容(研修概要)、を記載した記録を作成します。
4 緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合の対応
⑴ 3要件の確認
・切迫性(本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと)
・非代替性(身体的拘束を行う以外に代替する介護方法がないこと)
・一時性(身体的拘束が一時的なものであること)
⑵ 要件合致確認
利用者の態様を踏まえ身体的拘束適正化委員会が必要性を判断した場合、限定した範囲で身体的拘束を実施することとしますが、拘束の実施後も日々の態様等を参考にして同委員会で定期的に再検討し解除へ向けて取り組みます。
⑶ 記録等
緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合、次の項目について具体的にご本人・ご家族等へ説明し書面で確認を得ます。
・拘束が必要となる理由(個別の状況)
・拘束の方法(場所、行為(部位・内容))
・拘束の時間帯及び時間
・特記すべき心身の状況
・拘束開始及び解除の予定(※特に解除予定を記載します)
※参考様式②「緊急やむを得ない身体的拘束に関する説明書
5 身体的拘束等に関する報告
緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合には、身体的拘束の実施状況や利用者の日々の態様(時間や状況ごとの動作や様子等)を記録し、適正化委員会で拘束解除に向けた確認(3要件の具体的な再検討)を行います。
※参考様式③「緊急やむを得ない身体的拘束に関する入居者の日々の態様記録」
6 利用者等による本指針の閲覧
本指針は、居宅介護支援事業所で使用するマニュアルに綴り、全ての職員が閲覧を可能とするほか、利用者やご家族が閲覧できるように本事業所への掲示します。
令和6年3月31日
感染症の予防及びまん延防止のための指針(事業所)
1 基本方針
居宅介護支援事業所あおば(以下「事業所」という。)は、 利用者及び従業者等(以下「利用者等」という。)の安全確保のため、平常時か ら感染症の予防に十分に留意するとともに、感染症発生の際には、迅速に必要な 措置を講じなければならない。そのために事業所は、感染症の原因の特定及びま ん延防止に必要な措置を講じることができる体制を整備し運用できるよう本指針を定めるものである。
2 注意すべき主な感染症
事業所が予め対応策を検討しておくべき主な感染症は以下のとおり。
(1) 利用者及び従業者にも感染が起こり、媒介者となりうる感染症 集団感染を起こす可能性がある感染症で、インフルエンザ、新型コロナウイ ルス、感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、腸管出血性大腸菌感染症等)、 疥癬、結核等
(2) 感染抵抗性の低下した人に発生しやすい感染症 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症(MRSA 感染症)、緑膿菌感染症等
(3) 血液、体液を介して感染する感染症 肝炎(B 型肝炎、C 型肝炎)等
3 感染症発生時の具体的対応
感染症が発生した場合、事業所は利用者等の生命や身体に重大な影響を生じ させないよう、利用者等の保護及び安全の確保等を最優先とし、迅速に次に掲げる措置を講じる。
(1) 発生状況の把握
(2) 感染拡大の防止
(3) 医療措置
(4) 区市町村への報告
(5) 保健所及び医療機関との連携
4 感染症対策委員会の設置
事業所内での感染症の発生を未然に防止するとともに、発生時における利 用者及び家族等への適切な対応を行うため、感染症対策委員会(以下「委員会」 という。)を設置する。
① 事業所における委員会の運営責任者は管理者とし、当該者を以て「専任 の感染対策を担当する者」(以下「担当者」という。)とする。
② 委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係 が深い場合には、事業所が開催する他の会議体と一体的に行う場合がある。
③ 委員会は、定期的(年 2 回以上)かつ必要な場合に担当者が招集する。
④ 委員会の議題は、担当者が定める。具体的には、次に掲げる内容につい て協議するものとする。
ア 事業所内感染対策の立案
イ 指針・マニュアル等の整備・更新
ウ 利用者及び従業者の健康状態の把握
エ 感染症発生時の措置(対応・報告)
オ 研修・教育計画の策定及び実施 カ 感染症対策実施状況の把握及び評価
5 従業者に対する研修の実施
事業所は勤務する従業者に対し、感染症対策の基礎的内容等の知識の普及 や啓発に併せ、衛生管理の徹底や衛生的ケアの励行を目的とした「感染症の 予防及びまん延の防止のための研修」及び「訓練(シミュレーション)」を次 のとおり実施する。
(1)新規採用者に対する研修 新規採用時に、感染対策の基礎に関する教育を行う。
(2)定期的研修 感染対策に関する定期的な研修を年2回以上実施する。
(3)訓練(シミュレーション) 事業所内で感染症が発生した場合に備えた訓練を年1回以上実施する。
6 指針の閲覧
「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」は、求めに応じていつでも事業所内で閲覧できるようにする。また、ホームページ等にも公表し、利用者及び家族がいつでも自由に閲覧できるようにする。
附則
本指針は、令和6年4月1日から施行する。
提供サービス
○ケアプランの作成(*費用はかかりません)
- 1ヵ月程度を単位として作成
- サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明
- ご利用者さまやご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることも
- ご利用者さまの状態を正確にアセスメント
- ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討
○手続き代行・連絡調整・情報提供
- 市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行
- 介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
- サービスの管理
- 介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
- 苦情受付
運営規定
(事業の目的)
第1条 合同会社アビターレが開設する居宅介護支援事業所あおば(以下「事業所」という)が行う指定居宅介護支援事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護状態または要支援状態にある高齢者に対して適正な居宅介護支援(以下「サービス」という)を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態もしくは要支援状態にあっても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営めることができる様に配慮し、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業所から、総合的かつ効率的に提供されるよう、公正中立な居宅介護支援を行う。
二 事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業所、指定居宅介護予防支援事業所、指定居宅サービス等事業者、介護保険施設などと密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
三 前二項の外、各市町村の条例並びに関係法令等で定める運営に関する基準を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
一 名 称 居宅介護支援事業所あおば
二 所在地 宮崎県西諸県郡高原町大字広原2158
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
一 管理者 1名 (常勤兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定居宅介護支援事業の実施に関し、遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
二 介護支援専門員 2名以上(常勤兼務1名、常勤専従1名)
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日は月曜日から金曜日までとする。但し、8月13日から8月15日、12月29日から1月3日まで、又祝祭日は除く。
二 営業時間は9時00分から17時00分までとする。
三 電話等による24時間連絡可能な体制をとることとする。
(指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとする。
一 指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の自宅又は事業所の相談室、その他必要と認められる場所において、利用者及びその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うとともに相談に応じる。
二 課題分析の実施に当たっては、入院中等の物理的理由がある場合を除き、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接を行い、利用者の生活全般についての状態を十分把握し、利用者が自立した日常生活を営む事ができるように支援する上で、解決すべき課題を把握するものとする。課題の分析について使用する課題分析の方法は居宅サービス計画ガイドライン方式を用いる。
三 利用者及び家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並びにサービス提供する上での留意事項等を記載した居宅サービス計画書の原案を作成する。
また、居宅サービス計画書の作成に当たって、利用者から介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや、居宅サービス計画書原案に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由を求める事が可能であることを文書の交付及び口頭により説明し、文書に署名を受けるものとする。
四 居宅サービス原案に位置付けた指定居宅サービス事業者等の担当者を招集した担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画書原案の内容について、担当者から専門的見地からの意見を求めるものとする。
五 介護支援専門員は、居宅サービス計画書に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、居宅サービス計画書原案の内容等について利用者又はその家族に対して説明し、文書による同意を得るものとする。
六 介護支援専門員は、居宅サービス計画書に位置付けた指定居宅サービス事業者に対して、個別サービス計画書の提出を求めるものとする。
七 適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的且つ効率的に提供された場合においても、利用者が介護保険施設等への入所等を希望した場合は、介護保険施設等への紹介その他便宜を提供する。また、介護保険施設等から退所を行う場合には居宅への移行が円滑に図れるよう連絡調整を行う。
八 介護支援専門員は、居宅サービス計画書作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、特段の事情がある場合を除き、少なくとも1月に1回利用者の居宅を訪問し、利用者と面接を行い、居宅サービス計画の実施状況を把握(以下「モニタリング」という。)する。モニタリングの結果については、その都度記録する。
九 地域ケア会議等において、個別のケアマネジメント事例提供の求めがあった場合には、これに協力するように努めることとする。
2 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。ただし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者負担はない。
一 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する場合の交通費は徴収せず、利用者負担はない。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、高原町、小林市、都城市、三股町とする。
(個人情報の保護)
第8条 事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
二 事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又はその家族の同意を得るものとする。
(内容及び手続きの説明及び同意)
第9条 サービスの提供開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要その他利用申込者のサービス選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供開始について利用申込者の同意を得る。
(提供拒否の禁止)
第10条 事業所は、正当な理由なくサービスの提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第11条 事業所は当該事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じる。
(相談・苦情対応)
第12条 事業所は、利用者からの相談、苦情に対する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護支援又は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
二 事業所は、提供した指定居宅介護に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
三 事業所は、提供した指定居宅介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(事故発生時の対応)
第13条 事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
二 事業所は、前項の事故及び事故に際してとった処置に対して記録する。
三 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。
(記録の整備)
第14条 事業所は従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておく。
二 利用者に対するサービス提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。
(業務継続計画)
第15条 事業所は感染症及び自然災害が事業所内で発生した場合においても、サービス提供を継続するために、実施すべき事項を定める。
一 事業所は業務継続計画の基本方針を定める。
二 事業所は感染症及び自然災害発生時の対応体制を構築し、責任者を任命する。
三 事業所は業務継続計画に基づき、訓練・研修を年1回以上実施する。
四 業務継続計画においては、定期的に検証・見直しを実施する。
(高齢者虐待防止)
第16条 事業所は老人福祉法及び介護保険法等の趣旨を踏まえるとともに「高齢者虐待防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律に規定する高齢者虐待の防止の為の措置を確実に実施するために指針を定め、委員会の設置、年1回以上の研修を実施する。
(身体拘束等の適正化)
第17条 事業所は身体拘束等の適正化を図る為、指針を定め、委員会を設置し、3月に1回は委員会を開催する。
(情報公開、掲示)
第18条 事業所は運営規定、重要事項説明書などの必要な情報をいつでも閲覧する事ができるように、事業所への掲示とともに介護サービス情報公開システム若しくはホームページに公開する。また、業務継続計画、高齢者虐待防止、身体拘束等の適正化を図るための指針を事業所へ掲示する。
(感染症の予防及びまん延防止)
第19条 事業所は利用者及び従業者等の安全確保のため、実施すべき事項を定める。
一 事業所は基本方針を定める。
二 事業所は感染症の予防及びまん延防止のための委員会を設置し、責任者を任命する。
三 事業所は採用時の研修とともに年2回以上の研修を行う。
四 事業所は委員会を6月1回及び随時開催し、訓練も年1回以上行う。
(その他の運営に関する重要事項)
第20条 事業所は介護支援専門員の資質向上のための研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後1ヶ月以内
二 継続研修 年2回
2 従業者は、業務上知り得た利用者及び家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるた
め、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
(その他)
第21条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は運営法人と管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、令和2年9月1日から施行する。
この規程は、令和3年4月1日改訂する。
この規程は、令和4年12月21日改訂する。
この規定は、令和6年4月1日改訂する。
重要事項説明書
(居宅介護支援事業)
あなた(又はあなたの家族)が利用しようと考えている指定居宅介護支援について、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。
この「重要事項説明書」は、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)」第4条の規定に基づき、指定居宅介護支援の提供に係る契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。
1 指定居宅介護支援を提供する事業者について
事業者名称 合同会社アビターレ
代表者氏名 髙山 直人
本社所在地
(連絡先及び電話番号等) 宮崎県都城市丸谷町1708番地
090-3320-9125
法人設立年月日 令和2年6月3日
2 利用者に対しての指定居宅介護支援を実施する事業所について
(1) 事業所の所在地等
事業所名称 居宅介護支援事業所あおば
介護保険指定
事業者番号 4570204521
事業所所在地 宮崎県西諸県郡高原町大字広原2158
連絡先 (TEL)0984-47-0129
(FAX)0984-47-4845
事業所の通常の
事業の実施地域 高原町 都城市 小林市 三股町
(2) 事業の目的及び運営の方針
事業の目的
人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護状態または要支援状態にある高齢者に対して、適正な居宅介護支援を提供する。
運営の方針
利用者が要介護状態もしくは要支援状態にあっても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営めることができる様に配慮し、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるよう、公正中立な居宅介護支援を行います。
事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業所、指定居宅介護予防支援事業所、指定居宅サービス等事業者、介護保険施設などと密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
各市町村の条例並びに関係法令等で定める運営に関する基準を遵守し、事業を実施します。
(3) 事業所窓口の営業日及び営業時間
営業日 月曜日~金曜日(祝日、8月13日~15日、12月29日~1月3日を除く)
営業時間 9:00~17:00
※電話等による24時間連絡可能な体制を整えています。
営業日、営業時間以外は【090-3320-9125】に連絡して下さい。
(4) 事業所の職員体制
管理者 髙山 直人
職 職務内容 人員数
介護支援専門員 居宅介護支援業務を行います。 常 勤 2名以上
非常勤 0名
(5) 居宅介護支援の内容、利用料及びその他の費用について
居宅介護支援の内容 提供方法 介護保険適用有無 利用料
(月額) 利用者負担額
(介護保険適用の場合)
① 居宅サービス計画の作成
別紙に掲げる
「居宅介護支援業務の実施方法等について」を参照下さい。 左の①~⑦の内容は、居宅介護支援の一連業務として、介護保険の対象となるものです。 下表のとおり 介護保険適用となる場合には、利用料を支払う必要がありません。
(全額介護保険により負担されます。)
② 居宅サービス事業者との連絡調整
③ サービス実施状況の把握、評価
④ 利用者状況の把握
⑤ 給付管理
⑥ 要介護認定申請に対する協力、援助
⑦ 相談業務
要介護度区分
取扱い件数区分 要介護1・2 要介護3~5
介護支援専門員1人に当りの利用者の数が45人未満の場合 居宅介護支援費Ⅰ(1)
10,860円 居宅介護支援費Ⅰ(1)
14,110円
〃 45人以上60人未満の場合において、40以上の部分 居宅介護支援費Ⅰ(2)
5,440円 居宅介護支援費Ⅰ(2)
7,040円
〃 60人以上の場合の場合において、60以上の部分 居宅介護支援費Ⅰ(3)
3,260円 居宅介護支援費Ⅰ(3)
4,220円
※ 当事業所が運営基準減算に該当する場合は、上記金額の50/100又は0/100となります。また、特定事業所集中減算に該当する場合は、上記金額より2,000円を減額することとなります。また、同一の建物に20人以上居住する建物に居住する利用者については、95/100となります。
※ 45人以上の場合については、契約日が古いものから順に割り当て、45件目以上になった場合に居宅介護支援費Ⅰ(2)又はⅠ(3)を算定します。
加算 加算額 内容・回数等
要介護度による区分なし 初回加算 3,000円 新規に居宅サービス計画を作成する場合
要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合
要介護状態区分が2区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合
入院時情報連携加算Ⅰ
入院時情報連携加算Ⅱ 2,500円
2,000円 入院当日、入院日以前に病院等の職員に必要な情報提供をした場合(Ⅰ)※営業日以外に入院した場合は、入院日翌日も含む
入院の日から3日以内に病院等の職員に必要な情報提供をした場合(Ⅱ)
退院・退所加算(Ⅰ)イ
退院・退所加算(Ⅰ)ロ
退院・退所加算(Ⅱ)イ
退院・退所加算(Ⅱ)ロ
退院・退所加算(Ⅲ)
4,500円
6,000円
6,000円
7,500円
9,000円
入院等の期間中に病院等の職員と面談を行い必要な情報を得るための連携を行い居宅サービス計画の作成をした場合。
(Ⅰ)イ 連携1回
(Ⅰ)ロ 連携1回(カンファレンス参加による)
(Ⅱ)イ 連携2回以上
(Ⅱ)ロ 連携2回(内1回以上カンファレンス参加)
(Ⅲ) 連携3回以上(内1回以上カンファレンス参加)
特定事業所医療介護連携加算 1,250円 厚生労働大臣が定める基準に適合する場合(一月につき)
特定事業所加算(Ⅰ) 5,190円 「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること」等厚生労働大臣が定める基準に適合する場合(一月につき)
特定事業所加算(Ⅱ) 4,210円
特定事業所加算(Ⅲ) 3,230円
特定事業所加算(A) 1,140円
通院時情報連携加算 500円 厚生労働大臣が定める基準に適合する場合(一月につき一回)
ターミナルケアマネジメント加算 4,000円 在宅死亡した利用者に対して終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者又家族の意向を把握した上で、死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上に応じ居宅介護支援を提供した場合
緊急時等居宅カンファレンス加算 2,000円 病院等の求めにより、病院等の職員と居宅を訪問しカンファレンスを行いサービス等の利用調整した場合
3 利用者の居宅への訪問頻度の目安
介護支援専門員が利用者の状況把握のため、利用者の居宅に訪問する頻度の目安
利用者の要介護認定有効期間中、少なくとも1月に1回
※ ここに記載する訪問頻度の目安回数以外にも、利用者からの依頼や居宅介護支援業務の遂行に不可欠と認められる場合で利用者の承諾を得た場合には、介護支援専門員は利用者の居宅を訪問することがあります。
4 利用料の請求及び支払い方法について
① 利用料の請求方法等 ア 利用料はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。
イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月15日までに利用者あてお届け(郵送)します。
② 利用料の支払い方法等
ア サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、請求月の末日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。
(ア)事業者指定口座への振り込み
(イ)利用者指定口座からの自動振替
(ウ)現金支払い
イ お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。)
※ 利用料及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から1月以上遅延し、さらに支払いの督促から14日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。
5 居宅介護支援の提供にあたっての留意事項について
(1)利用者は、介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由について説明を求めることができますので、必要があれば遠慮なく申し出てください。
(2)居宅介護支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
(3)利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
(4)病院等に入院しなければならない場合には、退院後の在宅生活への円滑な移行を支援等するため、早期に病院等と情報共有や連携をする必要がありますので、病院等には担当する介護支援専門員の名前や連絡先を伝えてください。
(5) 居宅介護支援事業所や担当の介護支援専門員はいつでも変更する事は可能ですので、必要があれば遠慮なく申し出てください。
6 高齢者虐待防止・身体拘束等の適正化について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1) 高齢者虐待防止・身体拘束等の適正化に関する責任者を選定しています。
虐待・身体拘束等防止に関する責任者 管理者 髙山 直人
(2) 成年後見制度の利用を支援します。
(3) 苦情解決体制を整備しています。
(4) 従業者に対する虐待・身体拘束等防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
(5) 委員会を設置し、委員会を開催しています。
(6) 高齢者虐待防止のための指針、身体拘束適正化の指針を整備しています。
7 秘密の保持と個人情報の保護について
① 利用者及びその家族に関する秘密の保持について
① 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとします。
② 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。
② 個人情報の保護について ① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議や地域ケア会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議や地域ケア会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。
② 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。
8 事故発生時の対応方法について
利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
9 身分証携行義務
介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
10 指定居宅介護支援内容の見積もりについて
(1) 担当介護支援専門員
氏 名 (連絡先:0984-47-0129)
(2) 提供予定の指定居宅介護支援の内容と料金
介護保険
適用の有無 利用料(月額) 利用者負担(月額)
〇 円
0円
(3) 1ヵ月当たりの利用者負担額(利用料とその他の費用の合計)の目安
利用者負担額の目安額 0円
※ この見積りの有効期限は、説明の日から1ヵ月以内とします。
11 第三者評価の実施状況
実施の有無 無
直近の実施日 無
評価機関の名称 無
評価結果の開示状況 無
12 情報公開、掲示について
運営規定、重要事項説明書などの必要な状況をいつでも閲覧する事ができるように、当事業所への掲示とともに介護サービス情報公開システム若しくはホームページに公開してあります。また、業務継続計画、高齢者虐待防止、身体拘束等の適正化を図るための指針や職員の体制等も事業所へ掲示しています。
13 サービス提供に関する相談、苦情について
(1) 苦情処理の体制及び手順
ア 提供した指定居宅介護支援に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
イ 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
① 苦情があった場合には、ただちに管理者が相手方に連絡を取り、直接出向くなどして詳細を確認し、事情を確認します。
② 管理者が必要であると判断される場合には、検討会議を行います。
③ 検討の結果、必ず翌日までに具体的な対応を図ります。
④ 記録を台帳等に保管し、再発の防止に努めます。
(2) 苦情申立の窓口
居宅介護支援事業所あおば
管理者 髙山 直人 所 在 地 西諸県郡高原町大字広原2158
電話番号 0984-47-0129
高原町役場 高齢者あんしん係 所 在 地 西諸県郡高原町大字西麓360番地1
電話番号 0984-42-2550
小林市役所 健康福祉部長寿介護課 所 在 地 小林市細野300番地
電話番号 0984-23-1140
都城市 介護保険課 所在地 都城市姫城町6街区21号
電話番号 0986-23-2114
三股町役場高齢者支援課介護高齢者係 所在地 北諸県郡三股町五本松1番地1
電話番号 0986-52-9062
宮崎県国民健康保険団体連合会 所在地 宮崎市下原町231番地1
電話番号 0985-35-5301
14 業務継続計画について
感染症及び自然災害が事業所内で発生した場合においても、居宅介護支援を継続するために、次に掲げる必要な措置を講じます。
(1)自然災害及び感染症対策責任者を選択しています。
自然災害及び感染症対策本部長 髙山直人
(2)基本方針の策定、体制の整備
(3)研修・訓練の実施 ※入社時及び年に1回
(4)業務継続計画の検証・見直し
(5)他法人、居宅介護支援事業所との連携
※感染症や自然災害等により居宅介護支援の継続が困難と想定される場合には、以下の居宅介護支援事業所等へ引継ぎ・調整を行います。
ケアサポートなみき 高原町大字蒲牟田1066番地27 0984-47-4448
ケアプランセンターさの 高原町大字西麓583番地 090-8396-0560
高原町社会福祉協議会 高原町大字西麓360番地1 0984-42-4975
きりしまの園居宅介護支援事業所 小林市野尻町三ケ野山4336番地74 0984-44-3108
野尻中央病院 小林市野尻町東麓1170番地 0984-25-7373
居宅介護支援事業所しづの 小林市南西方6279番地12 090-2500-5849
小林市社会福祉協議会 小林市細野367番地1 0984-23-5588
ケアプランセンター虹 都城市山田町中霧島3506-7 0986-70-9655
高崎苑居宅介護支援事業所 都城市高崎町縄瀬1622-17 0986-62-5069
15 重要事項説明の年月日
この重要事項説明書の説明年月日 年 月 日
上記内容について、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)」第4条の規定に基づき、利用者に説明を行いました。
事業者 所在地 宮崎県都城市丸谷町1708番地
法人名 合同会社アビターレ
代表者名 髙山 直人 印
事業所名 居宅介護支援事業所あおば
管理者氏名 髙山 直人 印
説明者氏名 印
上記内容の説明を事業者から確かに受け、その内容に同意しました。
利用者 住 所
氏 名 印
代理人 住 所
氏 名 (続柄) 印
(別 紙) 居宅介護支援業務の実施方法等について
1 居宅介護支援業務の実施
① 事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとします。
② 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行います。
2 居宅サービス計画の作成について
① 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案作成に際しては、次の点に配慮します。
ア 利用者の居宅への訪問、利用者及びその家族との面接により利用者の置かれている環境、立場の十分な理解と課題の把握に努めます。
イ 利用する居宅サービスの選択にあたっては、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関する情報を利用者またはその家族に提供します。
ウ 介護支援専門員は、利用者に対して居宅サービスの内容が特定の種類、事業者に不当に偏るような誘導または指示を行いません。
エ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案が、利用者の実情に見合ったサービスの提供となるよう、サービス等の担当者から、専門的な見地からの情報を求めます。
② 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望する場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めます。
③ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案について、介護保険給付の有無、利用料等の利用者のサービス選択に資する内容を利用者またはその家族に対して説明します。
ア 介護支援専門員は、利用者の居宅サービス計画の原案への同意を確認した後、原案に基づく居宅サービス計画を作成し、改めて利用者の同意を確認します。
イ 利用者は、介護支援専門員が作成した居宅サービス計画の原案に同意しない場合には、事業者に対して居宅サービス計画の原案の再作成を依頼することができます。
3 サービス実施状況の把握、評価について
① 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後において、居宅サービス計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。
② 上記の把握に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、少なくとも一月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するとともに一月に一回、モニタリングの結果を記録します。
③ 介護支援専門員は、居宅サービス計画が効果的なものとして提供されるよう、利用者の状態を定期的に評価します。
④ 介護支援専門員は、その居宅において日常生活を営むことが困難になったと判断した場合、または利用者が介護保険施設への入院または入所を希望する場合には、事業者は利用者に介護保険施設に関する情報を提供します。
4 居宅サービス計画の変更について
事業者が居宅サービス計画の変更の必要性を認めた場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意をもって居宅サービス計画の変更を、この居宅介護支援業務の実施方法等の手順に従って実施するものとします。
5 給付管理について
事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、国民健康保険団体連合会に提出します。
6 要介護認定等の協力について
① 事業者は、利用者の要介護認定または要支援認定の更新申請および状態の変化に伴う区分変更の申請が円滑に行われるよう必要な協力を行います。
② 事業者は、利用者が希望する場合は、要介護または要支援認定の申請を利用者に代わって行います。
7 居宅サービス計画等の情報提供について
利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合には、利用者の居宅サービス計画作成が円滑に引き継げるよう、利用者の申し出により、居宅サービス計画等の情報の提供に誠意をもって応じます。
高齢者虐待防止の為の指針
1, 基本方針
居宅介護支援事業所あおば(以下「事業所」という。)は、利用者の人権を守り、安全で健やかな生活を確保するため、老人福祉法及び介護保険法等の趣旨を踏まえるとともに、「高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号、以下「高齢者虐待防止法」という。)に規定する、高齢者虐待の防止の為の措置を確実に実施するために本指針を定める。
2,高齢者虐待の定義
(1) 身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。
また正当な理由なく身体を拘束すること。
(2) 介護・世話の放棄放任
高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放棄、その他の高齢者を擁護すべき職務上の義務を著しく怠る事。
(3) 心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(4) 性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者にわいせつな行為をさせること。
(5) 経済的虐待
高齢者の財産を不当に処分すること。その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得る事。
3.虐待防止のための具体的措置
(1)苦情処理の徹底
事業所内における高齢者虐待を防止するため、利用者及びその家族等からの苦情に
ついて、真摯に受け止め、これを速やかに解決できるよう苦情処理体制を整備する。
(2)虐待防止検討委員会の設置
①事業所は、虐待発生防止に努める観点から「虐待防止検討委員会」(以下「委員会」
という。)となる。
②委員会の開催に当たっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合には、事業所が開催する他の会議と一体的に行う場合がある。
③委員会は、定期的(年2回以上)かつ必要に応じて担当者が収集する。
④委員会は、次のような内容について協議するが、詳細は担当者が定める。
ア、 虐待の防止の為の職員研修の内容等に関すること。
イ、 虐待等について職員が相談・報告できる体制整備に関すること。
ウ、 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法等に関すること。
エ、 虐待等が発生した場合、その発生原因の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
オ、 再発防止策を講じた際に、その効果及び評価に関すること
(3)職員研修の実施
①職員に対する虐待防止のための研修内容は、虐待の防止に関する基礎的内容等
(適切な知識の普及・啓発)と併せ、事業所における虐待防止の徹底を図るものと
する。
②具体的には、次のプログラムにより実施する。
ア、 高齢者虐待防止法の基本的考え方の理解
イ、 高齢者権利擁護事業及び成年後見制度の理解
ウ、 虐待の種類と発生リスクの事前理解
エ、 早期発見、事実確認と報告等の手順
オ、 発生した場合の改善策
③研修の開催は、年1回以上とし、新規採用時には必ず実施する。
④研修の実施内容については、出席者、研修資料、実施概要等を記載し、電磁的記録等により保存する。
(4)その他の取り組み
①提供する居宅サービスの点検と、虐待に繋がりかねない不適切なケアの発見・改善
②職員のメンタルヘルスに関する組織的な関与
③本指針等の定期的な見直し周知
4,職員の責務
職員は、家庭内においる高齢者虐待は外部からの把握が難しいことを認識し、日頃から虐待の早期発見に努める。又、サービス提供先において、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は担当者に報告し、担当者は、速やかに市町村へ報告しなければならない。
5,利用者等に対する当該指針の閲覧
本指針は利用者・家族や関係機関が閲覧できるよう掲示する。
附則
本指針は、令和6年4月1日 より施行する。
1 身体的拘束等の適正化に関する基本的な考え方
⑴ 居宅介護支援事業所としての理念
① 身体的拘束の原則禁止
身体的拘束は利用者の生活の自由を制限することで重大な影響を与える可能性があります。本事業所(居宅介護支援事業所あおば)は、入居者お一人お一人の尊厳に基づき、安心・安全が確保されるように基本的な仕組みをつくり、居宅介護支援事業所を運営しますので、身体的・精神的に影響を招く恐れのある身体的拘束は、緊急やむを得ない場合を除き原則として実施せず容認しません。
②身体的拘束に該当する具体的な行為
② 目指すべき目標
3要件(切迫性・非代替性・一時性)の全てに該当すると委員会において判断された場合、本人・ご家族への説明・確認を得て拘束を実施する場合もありますが、その場合も利用者の態様や介護の見直し等により、拘束の解除に向けて取り組みます。
⑵ 本事業所としての方針
次の仕組みを通して身体的拘束の必要性を除くよう努めます。
① 利用者の理解と基本的なケアの向上により身体的拘束リスクを除きます。
利用者お一人お一人の特徴を日々の状況から十分に理解し、身体的拘束を誘発するリスクを検討し、そのリスクを除くため対策を実施します。
② 責任ある立場の職員が率先して関わる事業所全体の資質向上に努めます。
管理者が率先して事業所内外の研修に参加するなど、本事業所全体の知識・技能の水準が向上する仕組みをつくります。特に、認知症及び認知症による行動・心理状態について職員全体で習熟に努めます。
③ 身体的拘束適正化のため利用者・ご家族と話し合います。
ご家族と利用者本人にとってより居心地のいい環境・ケアについて話し合い、身体的拘束を希望されても、そのまま受け入れるのではなく、対応を一緒に考えます。
2 身体的拘束等適正化のための体制
次の取り組みを継続的に実施し、身体的拘束適正化のため体制を維持・強化します。
⑴ 身体的拘束適正化検討委員会の設置及び開催
身体的拘束適正化検討委員会(委員会)を設置し、本事業所で身体的拘束適正化を目指すための取り組み等の確認・改善を検討します。過去に身体的拘束を実施していた利用者に係る状況の確認を含みます。委員会は六月に一度以上の頻度で開催します。
特に、緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合(実施を開始する場合を含む)には、身体的拘束の実施状況の確認や3要件を具体的に検討します。
⑵ 委員会の構成員
髙山直人、髙山望美、綿内友美、石山みどり
⑶ 構成員の役割
・招集者 髙山直人
・記録者 髙山直人
⑷ 委員会の検討項目(※状況に合わせ検討ください(“必須”は原則必須項目))
①前回の振り返り “必須”
③ 3要件(切迫性、非代替性、一時性)の再確認“必須”
③(身体的拘束を行っている利用者がいる場合)
3要件の該当状況を個別具体的に検討し、併せて利用者の心身への弊害、拘束をしない場合のリスクを評価し拘束の解除に向けて検討します。
④(身体的拘束を開始する検討が必要な利用者がいる場合)
3要件の該当状況、特に代替案について検討します。
⑤(今後やむを得ず身体的拘束が必要であると判断した場合)
今後医師、家族等との意見調整の進め方を検討します。
⑥意識啓発や予防策等必要な事項の確認・見直し“必須”
⑦今後の予定(研修・次回委員会) “必須”
⑧今回の議論のまとめ・共有“必須”
⑸ 記録及び周知
委員会での検討内容の記録様式(参考様式①「身体的拘束適正化委員会議事録」)を定め、これを適切に作成・説明・保管するほか、委員会の結果について、周知徹底します。
3 身体的拘束等適正化のための研修
身体的拘適正化のため、職員採用時のほか、年一回以上の頻度で定期的な研修を実施します。
研修の実施にあたっては、実施者、実施日、実施場所、研修名、内容(研修概要)、を記載した記録を作成します。
4 緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合の対応
⑴ 3要件の確認
・切迫性(本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと)
・非代替性(身体的拘束を行う以外に代替する介護方法がないこと)
・一時性(身体的拘束が一時的なものであること)
⑵ 要件合致確認
利用者の態様を踏まえ身体的拘束適正化委員会が必要性を判断した場合、限定した範囲で身体的拘束を実施することとしますが、拘束の実施後も日々の態様等を参考にして同委員会で定期的に再検討し解除へ向けて取り組みます。
⑶ 記録等
緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合、次の項目について具体的にご本人・ご家族等へ説明し書面で確認を得ます。
・拘束が必要となる理由(個別の状況)
・拘束の方法(場所、行為(部位・内容))
・拘束の時間帯及び時間
・特記すべき心身の状況
・拘束開始及び解除の予定(※特に解除予定を記載します)
※参考様式②「緊急やむを得ない身体的拘束に関する説明書
5 身体的拘束等に関する報告
緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合には、身体的拘束の実施状況や利用者の日々の態様(時間や状況ごとの動作や様子等)を記録し、適正化委員会で拘束解除に向けた確認(3要件の具体的な再検討)を行います。
※参考様式③「緊急やむを得ない身体的拘束に関する入居者の日々の態様記録」
6 利用者等による本指針の閲覧
本指針は、居宅介護支援事業所で使用するマニュアルに綴り、全ての職員が閲覧を可能とするほか、利用者やご家族が閲覧できるように本事業所への掲示します。
令和6年3月31日
感染症の予防及びまん延防止のための指針(事業所)
1 基本方針
居宅介護支援事業所あおば(以下「事業所」という。)は、 利用者及び従業者等(以下「利用者等」という。)の安全確保のため、平常時か ら感染症の予防に十分に留意するとともに、感染症発生の際には、迅速に必要な 措置を講じなければならない。そのために事業所は、感染症の原因の特定及びま ん延防止に必要な措置を講じることができる体制を整備し運用できるよう本指針を定めるものである。
2 注意すべき主な感染症
事業所が予め対応策を検討しておくべき主な感染症は以下のとおり。
(1) 利用者及び従業者にも感染が起こり、媒介者となりうる感染症 集団感染を起こす可能性がある感染症で、インフルエンザ、新型コロナウイ ルス、感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、腸管出血性大腸菌感染症等)、 疥癬、結核等
(2) 感染抵抗性の低下した人に発生しやすい感染症 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症(MRSA 感染症)、緑膿菌感染症等
(3) 血液、体液を介して感染する感染症 肝炎(B 型肝炎、C 型肝炎)等
3 感染症発生時の具体的対応
感染症が発生した場合、事業所は利用者等の生命や身体に重大な影響を生じ させないよう、利用者等の保護及び安全の確保等を最優先とし、迅速に次に掲げる措置を講じる。
(1) 発生状況の把握
(2) 感染拡大の防止
(3) 医療措置
(4) 区市町村への報告
(5) 保健所及び医療機関との連携
4 感染症対策委員会の設置
事業所内での感染症の発生を未然に防止するとともに、発生時における利 用者及び家族等への適切な対応を行うため、感染症対策委員会(以下「委員会」 という。)を設置する。
① 事業所における委員会の運営責任者は管理者とし、当該者を以て「専任 の感染対策を担当する者」(以下「担当者」という。)とする。
② 委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係 が深い場合には、事業所が開催する他の会議体と一体的に行う場合がある。
③ 委員会は、定期的(年 2 回以上)かつ必要な場合に担当者が招集する。
④ 委員会の議題は、担当者が定める。具体的には、次に掲げる内容につい て協議するものとする。
ア 事業所内感染対策の立案
イ 指針・マニュアル等の整備・更新
ウ 利用者及び従業者の健康状態の把握
エ 感染症発生時の措置(対応・報告)
オ 研修・教育計画の策定及び実施 カ 感染症対策実施状況の把握及び評価
5 従業者に対する研修の実施
事業所は勤務する従業者に対し、感染症対策の基礎的内容等の知識の普及 や啓発に併せ、衛生管理の徹底や衛生的ケアの励行を目的とした「感染症の 予防及びまん延の防止のための研修」及び「訓練(シミュレーション)」を次 のとおり実施する。
(1)新規採用者に対する研修 新規採用時に、感染対策の基礎に関する教育を行う。
(2)定期的研修 感染対策に関する定期的な研修を年2回以上実施する。
(3)訓練(シミュレーション) 事業所内で感染症が発生した場合に備えた訓練を年1回以上実施する。
6 指針の閲覧
「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」は、求めに応じていつでも事業所内で閲覧できるようにする。また、ホームページ等にも公表し、利用者及び家族がいつでも自由に閲覧できるようにする。
附則
本指針は、令和6年4月1日から施行する。
提供サービス
○ケアプランの作成(*費用はかかりません)
- 1ヵ月程度を単位として作成
- サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明
- ご利用者さまやご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることも
- ご利用者さまの状態を正確にアセスメント
- ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討
○手続き代行・連絡調整・情報提供
- 市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行
- 介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
- サービスの管理
- 介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
- 苦情受付